ワーキングホリデーとは、
日本と取り決めをした各々の国・地域が、青少年に対して文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、
また自国と相手国・地域で一定期間の休暇を過ごす活動と、その間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。
日本とは、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、台湾、香港との間でとり行われており、
韓国とのワーキングホリデー制度は1999年より始まり、2012年までにはビザ発給対象者が1万人に拡大される予定です。
韓国生活をする中で、韓国に、その文化や慣習に「めぐりあう」「気付く」「心を読む」「吟味する」「想う」ことができる素敵な機会です。
アルバイトや語学研修も可能で滞在期間は1年間有効です。
☆韓国ワーキングホリデー案内
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp
ワーキングホリデービザ(F-2)の発給条件
1)日本に居住する日本の国民であること
2)申請時に18歳以上30歳以下であること
3)子供を同伴しないこと
4)韓国滞在の主目的は観光であり、期限有効なパスポートと往復航空券を有していること
5)一定期間(3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持していること
6)健康であること
7)以前に韓国ワーキングホリデー制度を利用していないこと
ワーキングホリデービザ(F-2)の申請方法
管轄エリアの在日韓国大使館 領事館に、必要書類を用意して申請にいきます。
日本国籍の方は、申請料は無料です。
ワーキングホリデービザ申請時の必要書類
1)査証(ビザ)発給申請書
2)期限有効なパスポート
3)最近3ヶ月以内にとったカラー写真(3.5×4.5cm)1枚
4)往復航空券のコピー
5)一定期間(3ヶ月以上)の生計を維持するための資金(概ね30万円)を所持していることを証明できる残高証明書など
6)在学証明書(休学証明書)または最終学校の卒業証明書
7)旅行日程および活動計画書(申請者本人が、韓国語又は英語で作成すること)
管轄エリアの領事課によって求められる書類やケースが変わることがあります。
ビザに関するお問い合わせは全て在日本韓国大使館領事課へお問い合わせください。
在日韓国大使館HPより
☆ビザ(査証)の申請案内 http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp
☆ビザ発給申請書のダウンロード http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp
☆ビザ発給申請書の記入方法 http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-tokyo/concular/visa/index.jsp
横浜領事館で申請する方はこちらもご参考に!
http://gokankoku.blog98.fc2.com/blog-entry-519.html
福岡大使館で申請する方はこちらもご参考に!
http://gokankoku.blog98.fc2.com/blog-entry-581.html
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